2021年7月5日月曜日

【魚突き】 漁業調整規則 遊漁部分(関西)

福井県

(遊漁者等の漁具漁法の制限)
第四十八条 漁業者が漁業を営むためにする場合もしくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合または試験研究のためにする場合を除き、水産動植物を採捕する場合は、次に掲げる漁具または漁法によらなければならない。
一 さおづりおよび手づり(まきえづりを除く。)
二 たも網またはさ手網
三 投網(船を使用しないものに限る。)
四 やす、は具
五 徒手採捕(照明器具を使用しないものに限る。)

京都府

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第39条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
 ⑴ 竿(さお)釣及び手釣
 ⑵ たも網及び伹さ手網
 ⑶ 投網(船を使用しないものに限る。)
 ⑷ やす及びは具
 ⑸ 徒手採捕

兵庫県

(遊漁者等の漁法の制限)

第40条 何人も、海面において次に掲げる漁法以外の漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1) さお釣り又は手釣り(船舶を使用して行うまき餌釣りを除く。)
(2) たも網又はさ手網により行う漁法(火光を使用するもの及び漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定による登録を受けていない動力船を使用して行うものを除
く。)
(3) 投網により行う漁法(火光を使用するもの及び船舶を使用して行うものを除く。)
(4) 熊手(幅20センチメートル以下で、網が付いていないものに限る。)又は移植ごて(最長の部分が40センチメートル以下のものに限る。)により行う漁法(火光を使用するもの及び船舶を使用して行うものを除く。)
(5) 徒手採捕

鳥取県

(遊漁者等の漁具又は漁法の制限)
第44条 漁業者が漁業を営むためにする場合又は漁業従事者が漁業者のためにする場合を除き、次の各号に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1) 竿釣及び手釣
(2) たも網及びさ手網
(3) 投網
(4) やす及びは具
(5) 徒手採捕
(平20規則49・一部改正)

大阪府

(遊漁者等の漁具漁法の制限)
第三十九条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
一 竿(さお)釣り及び手釣り
二 たも網及び叉さ手網
三 投網
四 やす及びは具
五 徒手採捕

三重県

(遊漁者等の漁具漁法の制限)
第四十八条 漁業者が漁業を営むためにする場合又は漁業従事者が漁業者のために従事してする場合を除き、次の各号に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植
物を採捕してはならない。ただし、内水面において水産動物の採捕をする場合は、この限りでない。
一 竿つり及び手づり
二 たも網及びさ手網
三 投網(船を使用しないものに限る。)
四 やす(火光を利用するものを除く。)、は具(じょれん又は火光を利用するものを除く。)
五 徒手採捕

和歌山県

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第45条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究のために水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1) 竿釣及び手釣
(2) たも網及び叉手網
(3) 投網(船を使用しないものに限る。)
(4) は具
(5) 徒手採捕
(6) ひき縄釣(西牟婁郡白浜町市江埼灯台中心点から南西の線以北の和歌山県地先海面においてするものを除く。)

(平20規則22・平21規則47・平27規則45・一部改正)

徳島県

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第四十四条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究のためにする場合を除き、水産動植物を採捕する場合は次に掲げる漁具又は漁法によらなければならない。

一  竿釣(さおづり) 及び 手釣(づり)
二 たも網及びさ手網(火光を利用するものを除く。)
三 投網
四 やす及びは具(火光を利用するものを除く。)
五 徒手採捕

香川県

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第45条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事して水産動植物を採捕する場合又は試験研究のために水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1)さお釣り又は手釣り(船舶を利用するものでまきえ釣り及びまだこ釣りを行うものを除く。)
(2)たも網又は叉(さ)手網
(3)投網(船舶を使用しないものに限る。)
(4)徒手採捕
(5)やすまたはは具(船舶を使用しないものに限る。)

高知県

(遊漁者等の漁具及び漁法の制限)
第44条何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1)竿(さお)づり及び手づり
(2)たも網及び叉さ手網(火光その他の照明を利用するものを除く。)
(3)投網
(4)は具
(5)徒手採捕
(6)やす(火光その他の照明を利用するもの及び発射装置を有するものを除く。)
https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/kisoku/todo_huken/attach/pdf/index-9.pdf